Koushuyaの徒然日記・オフィシャルブログ

多くの方々からブログ再開のご要望をいただき、甲州屋徳兵衛ここに再び見参。さてさて、今後どのような展開になりますやら。。

転ばぬ先の杖(保険加入のススメ)

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   会員には、日頃から口を酸っぱくしてきたことだが、懸念していたことが起きてしまった。遊歩道を利用してのランニングの定例練習会に参加していた会員が誤って車止めに足がかかり、転倒事故を起こし肩の骨を骨折。

 

   入院、手術と相成り、全治3か月の治療となった。再起できるかどうか判らないがリハビリ期間も含めれば完治するまでには早くても半年以上を要すだろう。当方も酩酊して不注意から転倒。左ひじを骨折したことがある。1か月近くギブスをした後、過酷なリハビリに5か月を費やしたという苦い経験を持っている。

 

    このクラブには会則や定時総会もあり、その上会委員から会費を徴収しているので、サークルといえども立派な会員組織だ。クラブ外で気の合った会員同士が声を掛けあって、その仲間が一緒に走ったり、山登りをするのはクラブ活動外だからクラブ自身の責任は問われない。 ただ、それがクラブ内の活動やイベントとなれば話は別だ。活動の最中に会員が事故に遭ったり、ケガをしたとなれば、見舞金を渡す程度では済まされない。

 

    さらに、そのイベントに会員外の第三者が参加し事故が起きたとすれば、さらに話は複雑となる。クラブ会員がタイムや持久、耐久力を争うのはご勝手だが、一旦、事故が起きれば主催者側にはその事故に対する責任が生じる。クラブの実績づくりもいいが、イベントを企画し多くの方々に呼びかけて募集することも、リスク管理の観点からしても感心しない。

 

    当方も登山愛好家の1人なので、山登りを例にとってお話しよう。気軽な登山やハイキングといえども、イベントを企画、募集した段階から主催者には一定の責任が生じる。天候の急変、転倒、落石、体調不良など山では何が起きるか判らない。メンバー会員はともかく主催者は少なくとも応募してきたゲストの方々の個人情報は把握しておくべきだ。そうしたところで事故が起きれば安全対策の度合いによって主催者の過失責任が問われ、最終的には損害賠償責任が問われる。

 

    つまり、アウトドアスポーツに限らず、例え小規模なイベントでも事故が発生した場合、主催者が事故を未然に防ぐための注意義務を怠り、過失があると判断されれば、安全管理責任(法的責任)を問われることとなるのだ。

 

 ついでに、皮肉な実例を紹介しよう。富士山で立入禁止の場所に入り、スノボーダーが遭難した。誰がどう見てもこれは自己責任の問題と見えるが、その救助に失敗した山梨県警が訴えられ、裁判で敗訴し賠償する羽目になった。もはや、日本も訴訟社会となり「自己責任」などという都合の良い言葉は詭弁と看做され、もはや裁判でも全く通用しない時代となっている。このことを役員も会員も肝に銘じていただきたい。

 

 (今日のおまけ)

   何故、この話題をもちだしたかというと、当方、このランニングクラブの役員を仰せつかっている。本人が訴えることがなくても親族が当クラブを相手取って訴訟を起こすことだってある。主催者側がそこまでやる必要はないと思っても、参加者はそう思っていない。事故が起こったら、徹底的に責任が追究されるのだ。