Koushuyaの徒然日記・オフィシャルブログ

多くの方々からブログ再開のご要望をいただき、甲州屋徳兵衛ここに再び見参。さてさて、今後どのような展開になりますやら。。

カメ泥棒

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 1963年3月に当時4歳の(村越)吉展ちゃんが誘拐され殺された「吉展ちゃん事件」。当時は警察と報道機関に協定が結ばれ極秘裏に捜査が進められたことを思い出す。子供を誘拐するなんて考えられない世間を震撼させる事件だった。それが半世紀以上も経つと世間のあちこちで乳幼児の連れ去りや誘拐事件などが多発し、そうした犯罪に対して感覚がマヒしているのは当方だけでもあるまい。

   

    人間に限らず、ペットの犬や猫の連れ去りばかりか、生垣の間から釣竿をそっと出して他人の家の池に泳ぐ観賞用の金魚や錦鯉を吊り上げ持ち去る輩もいる。いまや、人、飼育しているペットや魚に限らず、有価物の空き缶や資源ごみなども容易く持ち去られてしまう。

 

    先日も、ご近所の玄関先で飼育していたカメが盗まれてしまった事件が起きた。通りがかりの人々が時折声を掛けていた「カメ」でっせ!こんなものまで盗む輩もいるのかと、世知辛い世を恨んでみたりもする。

 

   そのお宅の御主人、そのカメを相当愛玩していたらしく、頭にも来ていたようで玄関先の主のいない水槽に貼り紙がしてあった。遠目からそれを読むと「カメ泥棒 人のモノを盗んで楽しいか!今度は俺のカメを盗ってみろ!カメ返せ!!」と。怒り心頭と思いきやこのご主人、洒脱で心に余裕があるようにもお見受けした。

 

    窃盗:刑法第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。なお、人の(恋)心を盗んだ場合は刑法には抵触しませんが倫理に反しますのでご注意くださいませ。

 

(今日のおまけ)
 最近はコンビニや券売機で現金を使う光景は殆ど見なくなった。スマホを中心に電子マネーの普及は目覚ましく税金はおろか水道料までこれで納付することができる。ご高齢の当方でさえスイカやナナコを持っていて、それぞれのカードにはいつも1万円程度がチャージしてある。残高が1万円を切ると何となく不安となり、すぐさまチャージするようにしている。

 

 さて、ここからが便利さが故の危うさと脆さ。地震などの自然災害時にスマホの電池切れや停電となって電源を断たれたら、これこそ無用の長物。我が家も今から10年ほど前にオール電化で新築の拙宅を求めた。その後、3年もしないうちに東日本大震災に見舞われ計画停電に。電気のない世界の恐ろしさを肌身で感じている。

 

   やはり、災害時にモノを云うのは現金と電気と元気だ。非常用持出し袋にはいつもバッテリーと10万円程度の現金を仕舞い込んでおいた方が賢明だ。でも、それを知る空き巣のプロも多いと聞く。

 

   もし、非常用持出し袋から現金だけが抜かれたら、それこそ「カネ!返せ!!」だ。